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損害賠償額

交通事故事の損害賠償

 1.傷害・後遺障害事故の場合の費用LIST

治療費

入院雑費、将来の雑費

 

2.死亡事故の場合(死亡まで入院したケース)

 3.損害額算定基準(3つある)

裁判所基準が一番高い

弁護士が入らないと(1)又は(2)の低い基準でしか賠償金は払われないが、弁護士が入ると(3)の裁判所基準で賠償金を取ることが可能となる。そこに弁護士を介入させる意味がある。

 

4.損害賠償請求項目の留意点

医師の指示がある場合は認められる。

医師の指示があり治療上有効かつ必要な場合がある場合は認められるが、全額が認められるとは限らない。

必要性、相当性がある場合は、認められる。

社会通念上相当なものであれば認められる。

(例)大阪地判 平成2.8.6 右下腿骨開放骨折の被害者の手術に付き、医師・看護婦への謝礼30万円を認めた。

入院により進級が遅れた為、余分に支払った授業料は、認められる。又、学業の遅れを取り戻す為の補習費も相当な範囲で認められる。塾の費用も認められる。

医療上必要な義足、松葉杖、車椅子等は認められる。自動車の改造や自宅の改造も必要かつ相当な範囲で認められる。将来発生するこれらの費用も認められる。

 

損害賠償額を増額

損害賠償額を増額主に任意保険会社は、会社独自の基準に従って賠償金額を提示します。損害額の算定に関してはそれぞれ基準があり、もっとも高額なのは裁判基準といわれています。

もちろん保険会社は、できる限り賠償金の額は抑えるように提示してきます。弁護士が代理となることで保険会社も最終的に法廷での争いを視野に入れて動きます。結果、訴訟コストをふまえたうえで任意に解決したいと動くのです。そうしたことから、結果的に裁判基準に近い金額での示談が可能となるのです。つまり弁護士が代理することで、より多くの賠償額が取得出来る可能性が高まるのです。


損害賠償額について・・・

損害賠償額詳細

保険会社の提示金額が低いと感じた場合

保険会社から納得のいかない休業損害の提示を受けた場合

保険会社が自動車の修理費にも満たない金額しか賠償しないと主張してきた場合