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交通事故と保険会社

交通事故と保険会社

対人事故の示談(損害賠償)ですが,保険会社から示談額を提示されても妥当な額かどうか分かりません。

示談するケースは4つあります。示談できない場合は、裁判になります。それぞれのケースに示談(損害賠償)の基準があります。

  • ① 保険会社と被害者又は弁護士(この場合弁護士が入ると弁護士基準での示談となるケースが大半です。)
  • ② 調停で調停員の仲介で加害者(保険会社)と被害者又は弁護士
  • ③ 紛争処理センターで保険会社と被害者又は被害者の弁護士
  • ④ 保険会社と被害者の弁護士

保険会社の示談基準と,弁護士に委任した場合の弁護士の示談基準は違うとのことです,具体的に教えてください。

保険会社の示談基準と,弁護士の基準とは確かに違います。

頸椎捻挫で,8カ月通院,後遺障害14級9号の場合

① 保険会社基準

  • 傷害慰謝料  77万円
  • 後遺障害慰謝料  40万円~50万円
  • 後遺障害逸失利益 被害者の年収によって違いますが,労働能力喪失期間は2年程度の認定です。

② 弁護士基準

  • 傷害慰謝料  103万円
  • 後遺障害慰謝料 110万円
  • 後遺障害逸失利益 被害者の年収によって違いますが,労働能力喪失期間は5年程度の認定です。

私は追突され頸椎捻挫で8カ月通院し、頚部痛が残り後遺障害は14級認定されました。私はサラリーマンで年収は600万円です。先日保険会社から下記の損害賠償額の提示が有りましたが、弁護士に委任して示談したらどのくらいの額になるでしょうか教えてください。

弁護士に委任した方が倍以上の損害賠償額が貰え、弁護士費用(35万~40万円)支払っても絶対被害者にとって有利です。交通事故の件は弁護士に相談してください。計算式は以下の通りです。

6,000,000円×0.05%×3.546=1,063,800円

保険会社の損害賠償提示額(治療費以外について)

  • ① 通院交通費 5万円
  • ② 傷害慰謝料 77万円
  • ③ 後遺障害 75万円(自賠責と同額)

合計 157万円

弁護士に委任した場合の一般的な示談額

  • ① 通院交通費 5万円
  • ② 傷害慰謝料 103万円
  • ③ 後遺障害慰謝料 110万円
  • ④ 後遺障害遺失利益 106万3800円

合計 324万3800円


60才の男性ですが追突され頸椎捻挫による頚部痛で約6か月通院し、後遺障害の認定を受けましたが,非該当になり納得出来ません.まだ,首の痛みが残っています。

お話の内容からすると後遺障害の異議申し立てをすれば14級が認定される可能性が有ります。 「後遺障害診断書」と保険会社から送付された「後遺障害賠償金お支払不能のご連絡(保険会社から送付されて来た後遺障害が非該当であることを書いた書類)」の記載内容を検討し,非該当理由を確認して,14級認定を取るためにどうすればよいか方策を立てます。


追突されて車の修理費は10万円でした。首が痛く頸椎捻挫で通院していたところ、事故より2カ月半した頃、保険会社から頸椎捻挫の治療は3カ月までであり、3カ月で治療中止してくれ、もし3カ月以後通院しても治療費は払えないと言ってきた。どうしたらいいか?

保険会社は,貴方の主治医の意見も聞かずに3カ月までしか治療費を支払わないと言ってきたのは、一方的な主張です。貴方が3カ月を過ぎても頚部痛が治らないのなら治療を続ける必要が有ります。そこで、3カ月以後は健康保険に切り替えて,自己負担分を立て替えて、立替金がまとまった金額となったら、自賠責保険に被害者請求して立替金を回収してください。治療が終わった後に、保険会社と示談交渉となります。


38才の女性です,広路を車で直進中,狭路から出てきたトラックと衝突して,頸椎捻挫,腰椎捻挫で首と腰が痛く整形外科に通院して5か月半になりますが,保険会社から治療を中止してくれと最近は再三電話が掛かってきます。まだ,首も腰も痛いのでどうしたら良いか困っています。

一般的に6か月治療して治らない時は症状固定となります。そのため保険会社から治療を打ち切り症状固定にしてくれと言って来るのです。6か月経過した時点で症状固定として後遺障害診断書を書いてもらい,後遺障害の等級認定をすることになりますが,留意点は症状固定後も1か月程度は健康保険を使って治療して下さい。それと,後遺障害診断書は医師が作成しますが、症状・検査等に関する記載内容が重要ですので,後遺障害診断書作成する前に,医師に依頼する記載内容のポイントを聞いて下さい。


会社員の55才の夫が横断歩道を歩行横断中車に衝突され,頭蓋内出血し手術をしましたが,認知症の様な状態で妄想もあり意思の疎通に困難を来していますし,手足の機能も著しく低下して車椅子生活です。そして,食事,衣服の着脱,入浴,トイレ等介助が必要です。現在入院8か月ですが保険会社は症状固定だと治療費の打ち切りを言って来ています。夫婦2人暮らしで,夫を自宅に引き取っても私一人で介護する体力はありません。これからどうすべきか困っています。

ご主人は高次脳機能障害になられています。お話からすると後遺障害等級別表第一第1級か2級に該当すると判断されます。先ず主治医に症状固定の時期はいつか聞いて下さい。そろそろ症状固定の時期との返事であれば,入院9か月か10か月で症状固定とし、以後の治療は健康保険に切り変えて下さい。後遺障害の診断書は主治医に書いてもらうことになりますが,その前に痴呆検査,知能検査,脳波検査は必ずやってもらい,ご主人の日常の詳細な状態を便せんに書いて主治医に渡して下さい。そして後遺障害診断書を書いてもらい保険会社に後遺障害等級の認定依頼をすることになりますが,保険会社に出す前に後遺障害診断書を持って当事務所に相談に来て頂けませんでしょうか?記入漏れ,記入不足,検査不足などアドバイスいたします。

損害賠償の請求項目は治療費以外には

傷害の損害として

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  • ① 休業損害
  • ② 障害の慰謝料
  • ③ 入院雑費等

後遺障害の損害として

  • ① 後遺傷害の慰謝料
  • ② 後遺障害の遺失利益
  • ③ 介護費用(家政婦費用)
  • ④ 家屋改造費用
  • ⑤ 症状固定後の治療費
  • ⑥ 介護用品
  • ⑦ 介護用自動車購入費

があります。

弁護士基準で計算すると総額は少なくとも1億円以上になると推測されます。損害も大きくご夫婦の一生の問題ですので,是非とも当事務所にご相談にご来所下さい,詳しくご説明させて頂きます。


28才の女性の美容師です。道路を自転車で走っていて,コンビニの駐車場から出てきた車に衝突されました。右足の膝蓋骨を骨折し手術をして6か月間リハビリをしましたが,まだ右膝の痛みと右膝が動きにくい状態です。美容師なので仕事中立っていなければならず仕事に支障が出ています。保険会社は症状固定にして示談したいと言ってきますが交通事故の補償について知りません。どうしたら良いか不安で困っています。

手術後にリハビリを6か月して症状にあまり変化が無い状態であれば症状固定の時期と判断されます。お話からすると,後遺障害は右膝の痛み12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」か,または,右膝関節(患側)の運動可動域角度が左膝関節(健側)の運動可動域角度の3/4以下に制限されている場合は12級7号「下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」に該当します。この場合両方の障害が併合して認められることにはなりません。関節の運動可動域角度の計測は誤りが多いので公立病院の整形外科の専門医に計測してもらうべきです。


Bさん48歳は八百屋をしています。バイクで配達中に車と衝突して、右足関節の捻挫と右足関節周囲の挫創による右足関節痛がありその治療をし、右足関節痛に対して後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定されました。保険会社は、14級の神経症状だから労働能力喪失期間3年であるとして後遺障害の遺失利益を計算しています。妥当なのでしょうか?

頸椎捻挫や腰椎捻挫で後遺障害14級9号の場合、労働能力喪失期間3~5年の主張は分かります。しかし、Bさんの受傷は頸椎捻挫いわゆるむちうち症でないことから、後遺障害の労働能力喪失期間を同じにするのは適用を誤っています。今回の場合、右足関節痛が後遺障害であることから、一般の事案と同じように労働能力喪失期間は基本的には就労可能年数の67歳までとし、Bさんは48歳であることから労働能力喪失期間は19年となります。

A所有の車でT損害保険会社に自動車保険契約をしていた,Aの友人BはAから被保険自動車を借りて,Bの友人Cと2人で一緒にA所有の車に乗って観光地にドライブに出かけ,途中ドライブインや道の駅などで2人が運転を交替しながら観光地に行き,その帰り道でCが運転していた時に信号停止している車に追突しました。相手の車の修理代は40万円でした。T保険会社からはCは許諾被保険者ではないので対物保険は支払えないと言われました。困っています,やはり対物保険は支払ってくれないのでしょうか。

本件の事例の場合は,車の所有者である記名被保険者Aは友人のBに車を貸したことからBは許諾被保険者になります。しかし,CはBから車を運転することを許されてはいますが,記名被保険者であるAからは車を運転することを許されていないために許諾被保険者にはなりません。但し,BがAから車を借りた時に,Cと一緒にドライブに行くので貸してくれと説明し,Cが運転することも予測されることをBがAに話していて,あえてAが拒否しなかった場合はAはCの運転を暗黙の承諾をしていたことと解釈されCが許諾被保険者と認められる可能性があります。