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損害賠償額詳細

その他の費用

1.成人後見人費用

 

2.葬儀費用

  葬儀費用は150万円を上限として認められる。香典返しは損害と認めない。

 

3.遅延損害金

  年ごとにより事故日から発生する。

 

4.逸失利益(死亡によるものも含む)

  逸失利益は後遺障害の場合は症状固定日の翌日から、死亡の場合は死亡した翌日から発生する。

 

5.弁護士費用

  弁特がある場合は300万円までは保険でカバーできる。弁特がない場合には依頼人に請求する。

 

6.休業損害と逸失利益について

   事故日から症状固定日までが休業損害であり、症状固定後は後遺障害による逸失利益の対象となる。

 

7.給与所得者

  休業損害の計算は、事故前3ヶ月の給与合計額を90日で割り1日当たりの休業損害額を出して、それに休業日数を掛ける。税金は控除せず、その他の手当てを含む。事故の為に遅れたもしくは実現しなかった昇給、もしくは事故の為に降格となり減収あった場合も因果関係が証明出来る限り損害となる。有休休暇を使用した場合は、休業があったものとして請求できる。有職主婦の場合は、賃金センサスによる平均賃金、もしくは実収入のうち高いほうの収入による。

 

8.事業所得者

  現実の収入減があった場合に認められる。なお、自営業者、自由業者などの休業中の固定費(家賃,減価償却費、従業員給与など)の支出は、事業の継続、存続のために必要やむおえないものは損害として認められる。

 

9.赤字申告、不申告その他

  赤字申告だが、親族に給与払っている一定の収入があると認められる場合、その他実際の額の算定が困難である場合は、平均賃金センサスを参考にする。

 

10.固定費

  上記の通り確定する売上から固定費を引くが、休業期間中も発生がやむ得ない固定費については控除しない。例えば減価償却費、地代家賃、従業員給与等、保険料等

 

11.利益率

   事業所得者の休業損害の選定にあたり、当期別の利益率を考慮することがある。その資料として総務局、統計局、個人企業経済調査年報等がある。

 

事業専従者給与が確定申告に含まれている場合は、実際に労務を提供している場合は経費として休業損害からは控除される。実際の労務の提供がない場合には、当該給与額も含めて休業損害となり得る。休業した者に代わり。代替の者を臨時に雇用した費用は休業損害に含まれる。青色申告控除額は、実際の経費でないから所得申告額に加算する。青色申告控除の場合は事業専従者の給与は全額控除されるが、白色の場合は一部、100万円の場合は86万円のみ控除される。白色申告者が専従者の労務実態が薄いとして控除せずに休業損害を算出する場合は、確定申告書の申告額に白色控除者の給与控除分、上記の例では86万円を加算する。

 

12.会社役員の休業損害

   役員報酬には労務の対価の部分と利益配当の部分があり、企業主兼役員の場合等は利益配当の部分が相当高いので、例えば、労働の対価の部分50%とする。他方従業員兼役員の場合実質的な従業員制が高い程労務対価の比率が大きくなる。例えば労働の対価の部分80%とする。利益配当の対価はその役職についている限り取得されるべきもので損害に入らない。尚、交通事故による勤務不能にもかかわらず、役員報酬を継続して会社から受け取れていた場合は、休業損害が発生しない。

 

13.名目的役員

  勤務実態がない名前だけの役員の場合は、休業損害を認められない。

 

14.企業損害

  法人といえ実態が個人である小規模法人の場合は、法人自体の損害が相当因果関係のある損害として、請求可能損害に含まれる。個人と法人の経済的同一体場合に認める立場が通説判例。

 

15.専業主

  収入がないが、主婦が家事に専業で従事している場合は。女子全体の平均賃金によって損害があるとして請求を認めるのが判例である。尚男子であっても家事従事者の場合も同様。

 

16.兼業主婦

  パート内職等で収入がある場合、収入が女子平均賃金を上回る場合はその収入を基準にその休業損害を計算し、低い場合は女子平均賃金を休業損害とする。

 

17.学生

  アルバイトをしていればその分休業損害になる。又、就職が内定していて、事故の負傷のために就業が遅れた場合、事故の治療が原因であることが証明できれば休業損害として賠償請求できる。

 

18.社会保険

 交通事故の傷病治療にも健康保険が使用できる。加害者に損害賠償請求するのは健康保険治療費の自己負担部分。(要確認)

 交通事故による人身事故が業務上、又は通勤上生じた場合、自賠責に先行して所轄労働基準監督署に第三者行為災害届等の必要書類(同所所定の用紙による)を提出することで受給できる。

 

19.労災保険と任意保険の関係

  実務において、被害者が仕事中、または、通勤中に交通事故で負傷し、被害者の過失が概ね30%以上の場合は労災保険を使用する。また、加害者が任意保険に加入していない時も労災保険を使用する。しかし、加害者の過失が大(概ね80%以上)で、加害者が任意保険加入している場合では、任意保険を優先して使う。

 

20.労災保険の休業補償給

  休業補償給付では、給付基礎日額の100分の60に休業日数を掛けた額、そして、休業補償給付に給付基礎日額の20%の「休業特別支給金」が加算されます。したがって、休業基礎日額の80%の補償を受けられることになります。

 

21.健康保険続き

  自由診療か健康保険診療か。実務上、加害者に任意保険があり、加害者の過失が大きければ(過失80%以上)自由診療で治療する。加害者に任意保険がない場合。また、被害者の過失が大きい(過失30%以上)の場合は。健康保険で初診時より治療する。健康保険を利用する場合には第三者行為による旨の届出を健康保険組合に提出した上で受ける必要がある。

 

損害賠償請求に必要な書類

・診療報酬明細書

・各種領収書

・休業損害証明書

・通院交通費明細書

・自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書

後遺障害診断書は、保険会社の書式がある。

交通事故証明書後遺障害とは

 後遺障害とは、障害の治療を続けているにも関わらず、治療効果が期待できない状態となり(症状固定という)、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的障害をいいます。医師の診断により認められる必要があり、かつその程度において一番重い一級から一番軽い十四級まで、またさらに軽い無等級まで分類され、損害保険料率算定機構の自賠責損害調査事務所にて等級の認定が行なわれます。後遺障害等級認定の申請は、自賠責保険に被害者請求する方法と任意保険会社から事前認定する方法があります。

下記が公表されている自賠責保険の後遺障害支払基準の一部です。

 

(1)後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。

1)自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合

第1級

第2級

1,600万円

1,163万円

 

2)自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合

第1級

第2級

第3級

第4級

第5級

第6級

第7級

1,100万円

958万円

829万円

712万円

599万円

498万円

409万円

第8級

第9級

10

11

12

13

14

324万円

245万円

187万円

135万円

93万円

57万円

32万円

 

後遺障害に対しては、(1)逸失利益の損害賠償および慰謝料の請求が可能です。逸失利益は労働能力がどの程度喪失されたかを基準に定めます。厚労省が通達で出している下記労働能力喪失率表が参考にされますが、これが絶対的なものではなく、個々に事情により法的な観点から査定されますが、そのためには弁護士による査定や保険会社との交渉が必要となり、また裁判になることもあります。

労働能力喪失率表

自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合

障害等級

労働能力喪失率

第1級

100/100

第2級

100/100

 

 

自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合

障害等級

労働能力喪失率

第1級

100/100

第2級

100/100

第3級

100/100

第4級

92/100

第5級

79/100

第6級

67/100

第7級

56/100

第8級

45/100

第9級

35/100

第10級

27/100

第11級

20/100

第12級

14/100

第13級

9/100

第14級

5/100