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交通事故と症状

交通事故と症状

後遺障害の「痛み」は常時痛でないと認められないとの事ですが,具体的に説明してください。

頚部痛の場合・・・・雨の日に首が痛い,天気が悪いと首が痛い,下を向いたとき首が痛いなどは常に痛い状態とは言えず,常時痛とはとらえません。じっとしていても頚部が痛い状態を常時痛と言います。
膝関節痛の場合・・・正座すると右膝が痛い,和式トイレで右膝が痛い,重いものを持つと右膝が痛いなどは常時痛とは言えません。歩く右膝が痛い,立つと右膝が痛いなどは常時痛です。


自賠責後遺障害の外貌障害(顔面の醜状等の後遺障害)の等級変更について教えてください。

① 平成22年6月10日以後発生の事故に適用。
② 男性と女性による等級の差が無くなりました。
③ 旧の等級は7級(女性だけに適用)、12級、14級でしたが、改定後は7級、9級、12級となりました。

(イ) 7級12号・・・「外貌に著しい醜状を残すもの」

例:顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円硬貨大以上の組織陥没。

(ロ) 9級11号・・・「外貌に相当程度の醜状を残すもの」

例:顔面部にあっては、長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

(ハ) 12級14号・・・「外貌に醜状を残すもの」

例:顔面部にあっては、長さ3センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。また、10円硬貨大以上の瘢痕。


30才女性デパートの店員です。相手の大型トラックが居眠りでセンターラインをオーバーし私が運転している軽四に正面衝突したため,フロントガラスが割れて顔面の額を3カ所切り縫合しました。事故後6か月になりますが,形成外科の医師は今後形成手術を3回程度する必要が有ると言われました。事故から6か月したら症状固定だと本に書いてありましたが,顔の傷が気になりますし,どうすべきか悩んでいます。

「外貌(顔面も含まれます)の醜状」とは,人目につく程度以上のものであることが原則です。外傷による醜状は当初は赤く非常に人目につきますが,日に日に色があせて1年もすると白くなってきます。後遺障害の認定の方法として2通り有ります。
一つは,醜状の色があせてしまわない6か月経過した頃に後遺症診断書を作成し後遺障害の等級を認定する。この方法は形成手術を2~3回受けて1年~1年半後に後遺障害の等級を認定するより高い等級が認定される可能性があります。そして,後遺障害の賠償金を受け取った後に公立病院の形成外科で健康保険を使って自費で形成手術をしても治療費は非常に低額で済みます。
二つ目の方法は,形成外科の手術を数回行い、これ以上の改善は困難と言われるまで施術をして,最終手術から6か月経過して後遺障害の等級申請をする方法があります。一つ目の方法より後遺障害の等級が下がる場合があります。例えば,顔面に3㎝以上の人目につく線状痕が残った場合,12級14号「外貌に醜状を残すもの」が認定され自賠責保険では保険金額224万円です。顔面に5㎝以上の人目につく線状痕が残った場合,9級11号の2「外貌に相当程度の醜状を残すもの」が認定され自賠責保険では保険金額616万円です。弁護士基準で計算すると,9級の場合後遺障害の慰謝料だけで690万円ですが,若い女性の場合など後遺障害の遺失利益を計算して総額となるとかなり高額となります。尚,醜状の後遺障害等級認定の際は,自賠責損害調査事務所で調査職員が被害者の方と面接し醜状の大きさ,長さ等を実測します。そのため,同事務所に面接に行かれる時は傷がはっきり見える様に化粧をしないで行って下さい。


神経症状の後遺障害の労働能力喪失期間について教えてください。※神経症状とは・・・・・痛み、シビレ、知覚異常など

下記にて詳しくご説明します。

(1)頸椎捻挫による神経症状として、12級13号、14級9号の労働能力喪失期間

  • 12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」は一般的に10年程度の労働能力喪失期間
  • 14級9号「局部に神経症状を残すもの」は一般的に5年程度の労働能力喪失期間

上記以外の神経症状

右足の脛骨の高原骨折後にが頸骨が変形癒合したため、右膝関節面の不正があり、右膝関節の歩行時痛が残ったため、後遺障害12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」が認定された場合。被害者の年齢が40才であれば、就労可能期限の67歳までの26年間が労働能力喪失期間として一般的には認められる。


40才の男性です。2カ月前に信号停止中に追突され頸椎捻挫と腰椎捻挫で通院中ですが、2週間あたり前からEDになっているのに気づきました。将来のことを考えると心配でたまりません。保険会社はEDに対してどのくらい賠償してくれますか?

EDは精神的なことでなりますし、仕事で精神的にまいっている時にもなります。自賠責保険ではEDが器質的な原因でなった場合しか後遺障害としては認められません。そこで、EDの原因を詳しく調べるため、大学病院泌尿器科の勃起障害専門の医師に種々の検査をしてもらい、原因が事故によるものか診断してもらってください。


前腕骨骨折について教えてください。

下記にて詳しくご説明します。

モンテアジア骨折

橈骨関節の脱臼と尺骨骨折を合併するのが特徴である。

前腕骨骨幹部骨折

この部位の骨折は,整復と固定保持が難しく,偽関節をつくりやすい。開放骨折の場合は,初めから創外固定が行われる。

橈骨遠位端骨折

① コーレス骨折

橈骨遠位端の斜骨折であり,非常に多い骨折である。

② スミス骨折

橈骨遠位端の甲側から斜めに骨折線が入る骨折である。いずれもギプス固定をするが,高齢者の場合は創外固定をする。


上腕骨骨折について教えてください。

下記にて詳しくご説明します。

上腕骨近位端骨折

上腕骨の骨頭部の骨折です。骨折後の骨癒合は良好な部位です。治療は徒手整復後に懸垂ギプス包帯をして固定する。

上腕骨骨幹部骨折

上腕骨の中央部の骨折であり,骨折部が転位する場合が多く,合併損傷として橈骨神経麻痺が発生することが多い。前腕骨の橈骨側や親指・示指のシビレが発生する。ギプス固定等の保存療法が不可能なときや橈骨神経麻痺を伴う時は手術療法を行う。この骨折は比較的に偽関節なりやすい。

上腕骨遠位端骨折(上腕骨下端部骨折)

上腕骨の肘関節に近い部分の骨折です。治療法の良否によって,上腕骨遠位端骨折の変形癒合,フォルクマン拘縮(前腕諸筋が全く使用にたえないものとなる。)橈骨神経・正中神経損傷とうの合併症が出ることがあるので注意を要する。


大腿骨骨折について教えてください

下記にて詳しくご説明します。

大腿骨頸部骨折

この骨折は,4つに分けられます。

  • ① 骨頭書骨折
  • ② 中間部骨折
  • ③ 転子間骨折
  • ④ 転子貫通骨折

①と②は関節包内の骨折であり,内側骨折という。③と④は関節包外骨折であり,外側骨折という。

内側骨折は難治性で,後遺障害を残しやすい。例えば高齢者であれば,沈下性肺炎,老人性痴呆など,一般的には偽関節,骨頭の無腐性壊死,変形性股関節症をおこしやすく,股関節の機能障害を残します。

治療としては,これらの合併症を防ぐため,ネイルプレート,エンダ―釘,コンプレッション・ヒップ・スクリュー,キルシュナ―鋼線などの内固定材料で手術療法を行います。高齢者の場合は人口骨頭置換術を積極的に行っています。

大腿骨骨幹部骨折

大腿部の筋肉により転位を起こしやすいので,治療は手術療法を行います。キュンチャ―髄内釘が主な方法です。

膝蓋骨骨折

膝蓋骨の骨折の治療は,原則として手術的に行う。鋼線締結法が行われることが多い。

脛骨骨折

転位の小さいものは徒手整復してギプス固定する。転位が大きいものや2カ所で骨折を生じた場合は,脛骨にキュンチャ―髄内釘などの内固定材を用いて手術を行う。

腓骨骨折

腓骨だけの骨折の場合は,徒手整復してギプス固定する。骨癒合しなくも足の機能には問題を残さないので偽関節のままにしておく。

足関節の骨折

骨折には,①内転骨折,②外転骨折,③垂直圧迫骨折に大別できますが,いずれの形も脱臼骨折であり,亜脱臼が残らないように正しく整復しなければ,やがては変形性足関節症となる。転位がほとんどなく,脱臼が軽度の場合はギプス固定を行うが,転位があり,ギプス固定では固定性が不十分なものなどは手術術療法を行う。


鎖骨骨折と後遺障害について教えてください。

下記にて詳しくご説明します。

鎖骨は大変折れやすい骨である

鎖骨骨折は通常8字包帯や鎖骨バンドで固定して骨癒合をはかる。骨折部の転位が高度で整復不能な場合,第3骨片がある場合,肩鎖関節脱臼を伴う場合は観血的手術をしてプレートで固定し骨癒合をはかる。

後遺障害

鎖骨骨折は変形癒合する場合が多く見られます。裸体となったとき,変形が明らかにわかる場合は,「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号認定となります。