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顔面部の醜状障害

顔面部の醜状障害

自賠責保険、労災保険では「顔面部の醜状障害」は外貌の醜状障害の中の一部です。外貌は頚部、頭部、顔面部の日常露出している部分をいい、それぞれの部分によって、認定基準が異なります。

顔面部とは、いわゆる顔の部分で、その範囲は、下顎の骨の稜線と髪の毛の生えぎわとで囲まれた部分です。顔面部の醜状は同じ傷の大きさでも男性と女性とでの等級の違いはありません。顔面部の醜状の後遺障害等級は下記の通りです。

等級認定の対象となる「外貌の醜状」とは、他人をして醜いと思わせる程度、すなわち人目につく程度以上のものであることが原則です。すなわち、色素沈着の程度、部位、形態等を考慮しながら、基準に照らし合わせて、総合的に判断します。


第7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」

顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または、10円硬貨大以上の組織陥没が残った場合が該当します。

第9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」

原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものが該当します。

第12級14号「外貌に醜状を残すもの」

顔面部にあっては、10円硬貨大以上の瘢痕又は、長さ3センチメートル以上の線状痕が残った場合が該当します。


※1)醜状障害を認定する場合は、被害者の居住している地区を担当する自賠責調査事務所に被害者が行き、調査事務所の職員2人が面談して醜状の大きさや程度を計測、確認して後遺障害等級を判断します。

※2)外貌の醜状の症状固定時期は事故日から6カ月以降又は醜状(切創、挫滅創)の縫合手術をしてから6カ月以降が目安です。