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高次脳機能障害

高次脳機能障害とは

交通事故に遭遇し、頭を強く打って意識を失った後、意識が回復しても、性格が変わってしまったり、記憶力や注意力が極端に低下し、日常生活・社会生活に困難が生じてしまう、ということがあります。


(1)認知能力の低下

記憶力が極端に悪くなる

日時・場所・人の名前が覚えられない、新しい出来事を覚えられない、同じことを繰り返し質問する、一日のスケジュールがわからないなど、いわゆる記憶・記銘障害


注意障害

ぼんやりしていて自分の周りの人や事象に関心を示さない、簡単なミスが多い、気が散りやすい、ふたつのことを同時に出来ないなど


機能遂行障害

判断力が極端に低下して、自分で計画を立ててものごとを実行することができない、人に指示してもらわないとできない、約束の時間に間に合わないなど


(2)人格変化

(3)身体症状

起立・歩行の不安定など。

これが、高次機能障害で、交通事故により頭部を強打し、脳挫傷やくも膜下出血、びまん性軸索損傷などが生じて脳が損傷され、一定期間、意識を失うなどした場合に生じやすいと言われます。交通事故の後遺症として、高次機能障害が認定された場合、等級は、その程度に応じ、1級から12級まで認定されます。

後遺障害の認定に際し、参照される主な要素は、以下のとおりです。

  • 事故当初の意識障害の程度
  • 事故発生の直後から症状固定までの頭部MRI、CTの画像
  • 脳波、知能検査、痴呆度検査、心理テスト、神経学的検査
  • 事故前と事故後の被害者の日常生活状況、就労就学状況、社会生活等の変化(これは、医師や家族、介護者などに確認することになります)
  • 身体症状の場合には、麻痺の範囲と程度、介護の有無およびその程度

等級認定に際しては、認知能力障害、人格変化と身体性機能障害を分離せず、これらによる就労制限や日常生活制限の程度を総合的に評価します。

例を上げますと、障害が高度な場合は、高度の痴呆と四肢麻痺があるために、寝たきりや車椅子生活の状態となり、生活維持に必要な身の回りの動作について、常に他人の介護を要する状態となれば、自賠責保険の後遺障害等級別表第一第1級1号に該当する、と評価されます。