弁護士法人はるか 交通事故サイト

法律相談予約はこちら

異議申し立ての方法

異議申し立ての方法

異議申し立てとは、自分に不利益な行政処分を下した役所(処分行政庁)に対し「もう一度行政処分を考え直してほしい」と申し立てる手続きです。しかし、いくら処分に不満があっても実際にどうすればいいのか、ご存知の方が少ないというのが実情のようです。ここでは、交通事故による後遺障害の異議申し立ての流れをご紹介いたします。


異議申し立ての流れ

お電話・メールからのお問い合わせ

まず、お電話かメールで当事務所にご連絡ください。後遺障害無料相談として、必要書類を郵送していただく方法もございます。ご相談のみでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

必要書類の郵送

お話を伺ったうえで、後遺障害の異議申し立ての判断に必要な書類についてご説明いたします。必要書類は、保険会社等よりお取り寄せください。

可能性の検討

異議申し立てによって「非該当」から「等級認定」「上位等級」へと認定が変わる可能性について検討し、その内容を依頼者様にお伝えします。

報酬額のお支払い

後遺障害異議申し立てのご依頼後、契約を交わすと同時に、報酬額の半額を着手金としてお支払いいただきます(一括でお支払いいただくことも可能です)。なお、依頼者様の都合でキャンセルされた場合、着手金は返却できませんのであらかじめご了承ください。

書類の作成

着手金のお支払い後、書類の作成にかかります。書類が完成しましたら、報酬の残額と郵便代等の実費をお支払いください。代金の確認が取れ次第、依頼者様並びに保険会社へ書類を発送いたします。


専門家に相談するメリット

交通事故問題に関する相談・依頼先として、弁護士のほか司法書士、行政書士、NPO法人があります。しかし、それぞれ「できること」の内容や範囲が異なっているため、慎重に選ぶようにしましょう。


司法書士

司法書士は損害賠償請求の金額が140 万円を超える場合、依頼者様の代わりに相手方と交渉する権利(代理権)がありません。 したがって、損害賠償金が140 万円以上になるケースで司法書士に依頼すると、依頼者様ご本人やそのご家族が交渉や裁判を行うことになります。

このため、司法書士に依頼するのは、軽い怪我や物損事故の場合がよいでしょう。ただし、140万円未満の事件について司法書士に依頼し、裁判で敗訴した場合、2審以降は弁護士に依頼しなければならなくなります。そうなると、司法書士と弁護士、2 度の着手金を支払うことになってしまいます。


行政書士

行政書士の仕事は官公庁への提出書類や権利関係の書類作成であり、依頼者様の代わりに相手方や保険会社と交渉することはできません。そのため依頼者様側から行政書士に対して、示談交渉や裁判を依頼することはできないのです。

つまり、行政書士が担当できるのは、自賠責保険に対する保険金請求のみということになります。その代わり、費用を安く抑えられるというメリットがありますが、行政書士によっては書類作成費用に加えて保険金の数%を別途請求される場合があります。


NPO法人

NPO 法人は、相談に乗ってくれたり専門家を紹介してくれたりといったサービスを行っていますが、 保険会社等との交渉や書類作成などは行いません。なぜならば、NPO 法人には代理権も書類を作成する資格もないからです。

したがって、最初からNPO 法人に相談することは、得策とはいません。「同じような悩みを持った方と情報交換をしたい」といった、明確な目的を持って利用するとよいでしょう。


行政書士

弁護士は書類作成から示談交渉、裁判まで、トータルに相談・依頼することができます。 世間一般では「弁護士費用は高額」というイメージがあるようですが、裁判を見据えているのであれば、最初から弁護士に相談・依頼される方が、結果として費用を抑えられるケースが多くなります。

また、適正な損害賠償金を獲得できることを考えれば、弁護士費用は決して高額とはいえないでしょう。