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詳細なむちうち説明

むちうち(頸椎捻挫)・腰椎捻挫

むちうち(頸椎捻挫)・腰椎捻挫の説明をします

交通事故の場合に追突や出会頭の衝突で,頸部が過屈曲,過進展,過側屈,過旋回の4つの強制運動を受けた際に,骨,椎間板,筋肉,靭帯,神経などの組織に生じる損傷により,頚部痛,上肢のしびれ・知覚異常,頭痛,眼がかすむ,息苦しさ,めまいなどの症状が生じると外傷性頸部症候群,頸椎捻挫と診断されます。

初診の整形外科では,「頚椎捻挫にて今後2週間の加療を要する。」などの診断書が出ますが,なかには,治療が6カ月から長い期間では1年以上治療が続く場合があります。

一般的に,治療が6カ月を超えれば症状固定とされ,後遺障害の等級認定の申請をします。

頸椎損傷は次の4つに分類されます。

Ⅰ 頸椎捻挫の型

  頸椎捻挫の症状によって以下のように分類しているが,混合型も多くある。

 1.頸椎捻挫型

   頚部後面の痛,肩痛,背部痛,上肢のシビレ,頭痛などの自覚症状を中心とした症状。その他,肩             や背中の筋肉の凝り,頚部の運動制限や運動時痛が生じる。

   はっきりした他覚的な神経症状がない。また,明らかな知覚・筋力の低下がない。

   後遺障害は認定されても14級9号です。

 

 2.神経根症状型

   頚部の椎間板のヘルニアや軟部組織の腫脹により頸椎の神経根が圧迫されて,その神経の支配領域の           筋力低下・筋委縮,支配領域に一致して現れる自発痛,放散痛,知覚障害(知覚脱出,鈍麻)が発生           し,神経根が関与する上肢腱反射の異常(減弱や消失)。

         症状は,圧迫されている神経の支配領域の痛み,シビレ,脱力が発生する。

       MRIにより圧迫されている神経根が確認出来,その神経の支配領域に痛み,シビレなどがあれば,           医学的に証明出来たとして,後遺障害12級13号が認定されます。

       実務に於いては,頸椎捻挫の患者100人中2~3人が認められる程度です。

 

 3.バレー・ルー症状型

   一般的には自律神経のうち交感神経の異常に起因していると考えられている。

   診断は,自覚症状を主体として,他覚的所見に乏しい。次に星状神経節ブロック注射により症状の改           善が見られることがある。

       症状は,①めまい,耳鳴り,耳閉感 ②目がかすむ,目の疲れ,視力低下                                                        ③心臓部の痛み,脈の乱れ,息苦しさ ④かすれ声,嚥下困難,喉の違和感                                          ⑤頭痛,頭重

 後遺障害としては14級9号認定かどうか?

 

4.脊髄症状型

  頸椎に脱臼や骨折が生じて脊髄が損傷される。

  症状は,上肢の運動障害,上肢の腱反射の異常・知覚障害,下肢の歩行障害,下肢の腱反射の異常            ・知覚障害,排尿便の失禁,尿閉,便秘などである。

 後遺障害としては9級以上の認定が考えられます。

 

II 頸椎の変性変化及び類似疾患

 (1)椎間板ヘルニア

    椎間板の線維輪から髄核が脱出してそれによって脊髄あるいは神経根を圧迫する状態をいう。

 (2)椎間板膨隆

    線維輪は前方より後方が薄くなっており,変形して突出する状態をいう。脊髄は圧迫していない                が,神経根を圧迫する場合もある。

 (3)変形性脊椎症

    椎体辺縁の骨性増殖(骨棘)が生じるもので,椎体の前方でも後方でも小さいものは無症状が多                い。

          骨棘形成だけでなく,椎体の骨硬化,椎間腔狭小化,脊柱管前後径の狭小化なども発生する。

          MRI,CTよりもⅩPの方が良く判る。

          骨棘が椎間孔の方向に生じている場合は,神経根を刺激することがある。

 (4)後縦靭帯骨化症(OPLL)

    椎体の後方にある後縦靭帯が骨化して脊柱管を圧迫するため脊柱管が狭窄される。

    後縦靭帯の骨化が進行すると脊柱管が増々狭窄して脊髄が圧迫される。

 (5)脊柱管狭窄症

    脊柱の発達途上から,脊髄を入れる空間である脊柱が十分に大きくならない場合があり,(直径1             2mm以下)これを脊柱管狭窄という。

            この脊柱管狭窄により,脊髄や神経根が圧迫され,神経症状が発現した病態(傷病)を脊柱管狭窄              症という。

 

III 腰椎捻挫について

  腰椎捻挫には頸椎捻挫の様に症状等による分類はありません。

  腰椎捻挫は腰部に交通事故による外力が加わった衝撃で,腰部の軟部組織(筋肉,靭帯,椎間板等)が        損傷して腰痛,下肢痛,下肢のシビレ,下肢の足指の痛み又はシビレなどの症状が発生します。

 

 1.腰椎の変性変化及び類似疾患

  (1)椎間板ヘルニア

     椎間板の線維輪から髄核が脱出してそれによって脊髄あるいは神経根を圧迫する状態をいう。

  (2)椎間板膨隆

    線維輪は前方より後方が薄くなっており,変形して突出する状態をいう。

            脊髄は圧迫していないが,神経根を圧迫する場合もある。

 (3)変形性脊椎症

    椎体辺縁の骨性増殖(骨棘)が生じるもので,椎体の前方でも後方でも小さいものは無症状が多                い。

          骨棘形成だけでなく,椎体の骨硬化,椎間腔狭小化,脊柱管前後径の狭小化なども発生する。

           MRI,CTよりもⅩPの方が良く判る。

          骨棘が椎間孔の方向に生じている場合は,神経根を刺激することがある。

 (4)脊柱管狭窄症

    脊柱の発達途上から,脊髄を入れる空間である脊柱が十分に大きくならない場合があり,                        (直径12mm以下)これを脊柱管狭窄という。

            この脊柱管狭窄により,脊髄や神経根が圧迫され,神経症状が発現した病態(傷病)を脊柱管狭窄              症という。

 

 (5)腰椎分離症 

    腰椎椎弓を構成する上・下関節突起の間の関節突起間部の連続性が断たれた状態をいう。

            分離した椎体と椎弓は安定性を失い腰痛を発生する場合がある。

IV 後遺障害等級認定申請の留意点

 1.頸椎捻挫の自賠責保険の後遺障害14級9号の認定の目安。

 (1)14級認定チェック項目

       ①治療期間が6か月以上

   ②治療実日数が80日程度又はそれ以上

   ③初診時から症状固定まで,訴えの症状が一貫している。

    例えば:初診の症状「頚部痛」が初診の診断書に症状として書かれていて

                       →後遺障害の診断書の症状も「頚部痛」が記載されている。

   腰痛の場合も同じです。

   ④訴えの症状が「常時痛」であること。

    ・「天気が悪いと頚部が痛い」,「頚部を後屈すると痛い」等の訴えは常痛ではないと判断される                   ので非該当になる。

            ・「・・・・すると頸部が痛い」は常時痛でなと判断されるので,「頸部痛」とだけ書けばよい。

            ・腰椎捻挫の場合も腰痛が常時痛である必要がある。

   ⑤頸椎のレントゲン写真・MRIで,頸椎に骨棘形成,椎間板狭小化,椎間板ヘルニア,                            頸椎すべり症,後縦靭帯骨化等の変性変化(加齢変化)が中等度から高度に認められること。

    ※頸椎のレントゲン写真,MRIで頸椎に異常所見が認められないか変性変化が少ない場合は非該                 当になりますが,治療期間が1年以上になる場合は,努力賞として14級が認めることがありま                 す。

※腰椎では腰椎の骨棘形成が著しい,腰椎ヘルニアがある,腰椎椎間板の後方への膨隆が著しいなどです。

   ⑥被害車両の修理費が軽微でないこと(少なくとも20万円以上)。

   ⑦事故日から初診日までが3日以内であること。

   ⑧治療期間中に1カ月以上の治療中断が無いこと。

    以上8項目全てに該当すればほぼ間違いなく14級認定となります。

 異議申立てても非該当が変わらない致命的な項目は,③痛みの訴えが一貫していない。④常時痛でない。⑤Ⅹ-P・MRIで異常が無い。⑧治療中断が1カ月以上ある。以上のどれかの項目に1つでも該当する場合です。但し,⑤については1年以上治療した場合に14級認められることがあります。

 

 (2)1213号「局部に著しい神経症状を残すもの」は,上肢にシビレがあり,そのシビレの部分・範囲と,頸椎のMRIで頚神経圧迫部位(神経根)の神経支配領域が一致する必要があります。つまり,訴えの症状が医学的に証明された場合です。

自賠責調査事務所が1213号を認定するのは頸椎捻挫後遺障害総件数の5%~2%程度なのが実態です。