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後遺障害の等級と等級認定を受けるための手続について

1. 後遺障害等級

自賠責の後遺障害等級はどのようにして認定されるでしょうか。主に3つあります。

一つ目は,被害者が自賠責保険の損害賠償額の支払を,自賠責保険会社に対して請求する場合です。これを被害者請求といいます。この場合,請求を受けた自賠責保険会社から後遺障害等級が認定されます。

二つ目は,加害者が自賠責保険の保険金の支払を,自賠責保険会社に対して請求する場合です。これを加害者請求といいます。この場合も,請求を受けた自賠責保険会社から後遺障害等級の認定がなされます。

三つ目は,加害者の任意保険会社が損害料率算出機構に対して後遺障害等級の認定を求める場合です。これを事前認定といいます。


2. 等級認定を受けるための手続

被害者が自賠責後遺障害等級の認定を受けるためには,加害者請求するか,任意保険会社から事前認定をしてもらう必要があります。その際には,医師に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。

医師の中には後遺障害診断書の作成に不慣れな医師もおり,後遺障害診断書の記載が不十分であったり,わかりにくかったりすることもあります。

そこで,そのようなことがないようにするためには,後遺障害診断書を作成してもらう前であれば,後遺障害等級認定との関係でどの点を詳しく記載する必要があるか,どのような点がポイントとなるかなどを,医師に理解してもらう必要がありますし,また,後遺障害診断書を作成してもらった後であっても,提出前に記載漏れがないかをチェックする必要があります。