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上・下肢後遺障害の例

下肢の後遺障害で併合11級、4000万の示談額を獲得した事例

傷病名・受傷部位

右足関節骨折、右腫骨骨折


解決方法(示談・訴訟)

示談


等級、後遺障害内容

併合第11級・・右足関節の機能に障害を残すもの(右足関節痛を含む)12級7号、右腫骨骨折後の痛みの残存を「局部の頑固な神経症状を残すもの」として12級13号認定された。


増額額

提示額2951万円、示談額4000万円(1.35倍)、増額額1049万円


事故状況

加害者対向車のセンターラインオーバーで正面衝突した。


相談に来た背景・状況

LAC


後遺障害と解決の道のり

後遺障害示談書の記載内容不適切を指摘して、現在の症状をありのままに書いてもらうように記載内容を具体的に説明して、後遺障害診断書を主治医に書き直してもらいました。

弁護士の後遺障害認定に当たっての意見書の中に、右足関節と右腫骨は別の部位であることから、右足関節の機能障害と腫骨骨折治癒後の痛みは別であるので、労災補償障害認定必携に記載されているように、「腫骨骨折治癒後に疼痛を残し(第12級の12)、同一下肢の足関節の機能に障害を残す(12級の7)の場合は、併合11級とする。」から、併合11級を適用すべきを主張して、自賠責保険後遺障害併合11級認定される。被害者男性は公務員で症状固定後減収のない実態であった。

当方は現在減収がなくても長に将来において減収の可能性は否定できないとして就労可能年数まで遺失利益を請求し、判例等多数の資料を提示し交渉の結果、加害者の弁護士は遺失利益の就労可能年数の80%程度を認めたので示談に至った。


はるかに委任してどうなったか

被害者は後遺障害の遺失利益と慰謝料等の賠償額に特に満足し、全体の額も思ってもいなかった高額で示談が出来たことを喜ばれていた。


解決のポイント

後遺障害の遺失利益で被害者公務員であり現在減収は発生していないが、長期間の遺失利益を認めさせたこと。


まとめ

後遺障害に認定申請意見書で足関節の機能障害12級と足根骨骨折の痛み12級を別個に認定し併合11級認定主張が認められ併合11級になったこと。後遺障害の労働能力喪失期間がほぼ当方の主張が認められたことで、被害者が満足し成果の有った事案でした。