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ヘルニアの事例について

外傷性頚椎椎間板ヘルニアの障害で11級7号。1410万円の賠償金を獲得した事例

相談・依頼のきっかけ

Aさんは、軽自動車に乗り、交差点で赤信号待ちをしていたところ、右道路より左折してきたトラックがハンドル操作を誤り、Aさんの車両に衝突しました。Aさん車両は大破、全損となり、Aさんご自身も、外傷性頚椎椎間板ヘルニアの障害を負い、第3頸椎から第7頸椎に亘って椎弓形成術の手術を受けなくてはならず、後遺障害として11級7号の認定を受けました。

しかし、保険会社が損害賠償金として提示した金額は、合計全額でわずか425万円でした。これは、Aさんが定年間近であったことから、保険会社が、60歳以降に関する逸失利益について、非常に低い金額しか認めなかったためです。被害者のかたの定年が間近である場合、保険会社がこのような対応を取り、低い損害賠償金しか提示しないことは、しばしば見受けられます。しかしAさんは、定年後も稼動できるはずでした。そのためAさんはこの金額にご不満を持ち、当事務所に相談に見えました。


当事務所の対応と結果

Aさんから委任を受けた当事務所弁護士は、保険会社と交渉し、結局、70歳まで稼動可能であったものとして逸失利益を計算させることに成功しました。

また慰謝料などについても、説得的な交渉を行った結果、賠償金は1410万円にまで上がり、調停や訴訟といった手続を踏むことなくして、合意を成立させることができました。後遺障害による逸失利益の算定につき、保険会社が低い金額しか提示してこない場合があります。

このような場合には、弁護士が介入し保険会社と交渉すれば、増額させられる場合もあります。ただ、これはケースによりますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。