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分損(修理費)と全損について

分損の場合

分損とは、車の修理費が時価額より低くなることをいいます。(修理費<時価額)

認定される費用 修理費+代車代

〇修理費・・・トラックなどに取り付けている電飾ランプなどの特別部品については,法令に偏する部品を付けていた場合は損害賠償の対象とはなりません。

修理費の確定

相手が対物保険に加入している場合は,その保険会社が修理工場と修理費の協定をします。

修理費でトラブルとなるのは,修理の範囲または部品の修理か交換かが争いになります。

基準としては,一般の工場で行われている修理方法のレベルで修理の範囲や交換の要否を判断されます。過剰な修理は認められません。

保険に加入していなくて保険会社が調査できない場合は,過剰修理を要求してくる場合には,車の修理費を調査する会社がありますのでその会社に依頼して適切な修理費を見積もってもらい交渉することになります。

代車代…修理期間 

一般的には事故日から修理完了して所有者に引き渡す期間です。

修理工場の修理の込み具合によって修理期間が長くなる場合があります。

特に年末になると修理車両が込み合って長くなるのが一般的です。

台風で水害が起きて水没車両が多く出た時なども長くかかります。

※代車は修理する工場が無料で貸してくれるサービスをしているところが沢山あります。

 

 

全損の場合

全損とは、車の修理費が時価額を上回ることを言います。(修理費≧時価額)

認定される費用

時価額+代車代

〇代車代…買替に要する期間で基準は2週間。交渉に応じて前後します。

使用期間が新しくグレードの高い車の場合は,事故日から全損が決まって車を買い替えて納車されるまで1か月程度かかる場合が多いようです。

※尚、レッカーや積載物などがあれば別途認定されることになります。

時価額の算出

時価額の算出には、レッドブックという中古車の小売価格を車種や年式ごとに記載した時価額算定本が使われます。小売価格を基に車検残や走行距離に応じて加減算されますが、保険会社から提示された時価額では同等クラスの中古車は購入できないという話もよくあります。同じ車種・年式であっても中古車市場で値段に開きがあるため、希望する車を購入するにはレッドブックで算出された時価額では足りないということが起こり得ます。

では、レッドブック算出の時価より高く認定してもらうためにはどうすればいいのでしょうか。実際に市場での本体価格が高くなることを客観的に証明する必要があるので、例えば、インターネットなどの中古車市場で同一条件の車を探し、その金額(数台ある場合には平均値)を基に保険会社と交渉する方法もあります。

・経済的全損  修理費>車の時価額

・一目全損   一見しただけで全損と判断できる。

車が全焼した,高速道路で中央分離帯に衝突し横転した。ガードレルを突き破つて川底に転落した場合など大破して一見して修理不能と判断される場合。

(レンタカーを利用している場合)

早い段階でレンタカーを代替車の購入先(ディーラーや修理工場)のサービス代車(無料)に入れ替えることができれば、相手保険会社に時価額を上乗せしてもらうための交渉が可能になることもあります。ただし、法律上は実際に代車を使用していないと代車代としては認められないため、あくまで保険会社が示談を優先して行う対応となり、そのような対応を取ってない保険会社もあります。

(買替時諸費用)

ほかには、購入する車の買換時諸費用(諸経費)を請求できるケースもあります。

登録関係費用は,登録手数料,車庫証明手数料,納車手数料,廃車手数料,自動車取得税などです。金額は年式,車種。グレードによって変わります。

 

(車両保険に加入されている場合)

相手保険会社から全損の通知を受けた場合には一度ご自身の自動車保険の契約内容を確認してみてください。もし車両保険に加入している場合にはご自身の保険会社からも保険金が支払われる可能性があります。

 

車両保険で全損の場合に払われる金額は、相手方の保険会社が提示してくる時価額よりも高いことが多いです。また、全損時諸費用として契約金額の10%も支払い対象となります。さらに追突事故やセンターラインオーバーなど0:100(ご自身に全く過失がない事故)の場合には等級を下げることなく(保険料は上がらない)車両保険からの支払いを受けることができます。

また、代車特約に加入されている場合、相手保険会社からレンタカー使用の打ち切りを提案されたとしても、ご自身の保険会社の代車特約を利用してレンタカーを借り続けることができる可能性もあります。

 

(全損だけど修理をする場合)

ご自身の車が全損で時価額までしか賠償してもらえない、となれば車の買替えを検討せざるを得なくなる方が多いと思います。

ただ、どうしても修理して乗り続けたいという場合には、時価額を超えてしまった分の修理費については自己負担するしかなくなります。 しかし、被害事故で元の状態に修理してほしいだけなのに自己負担が出るということに納得できないと思う方が多いのではないでしょうか。

そのような場合に備えて、保険会社では対物超過特約という特約が付いている契約が多く存在します。

対物超過特約とは、全損になっても修理を希望する場合に時価額+50万の限度内で修理費を認定する特約です。相手の対物保険に付いている特約になります。

 

相手方の保険内容によるので確認する必要はありますが、対物超過特約が付いていれば時価額+50万円を限度に修理費を認定してもらえるので全損でも修理費全額を賠償してもらえる可能性があります。

(ただし修理することが前提で使える特約のため保険会社が修理完了したことを必ず確認します。また、相手方の保険のため相手本人が特約を使用することに了承する必要があります。)

 

〇対物超過特約を使用して修理した場合の代車代…基本的には修理期間中の代車は認定されますが、修理か買替で迷って何週間も経過してしまったり、修理が長引いたりしてあまりにも長期間に渡ると、レンタカーを利用している場合は修理工場の代車(無料)に入替えを提案されることもあります。

 

1.修理費(分損)・全損

保険会社の対物保険の賠償範囲

例えば、追突事故の被害に遭い相手方に100%の責任がある場合、保険会社は物損に関してどのような賠償をしてくれるのでしょうか。

修理金額や車両の時価額、修理するか買い替えるかなどによってその内容は変わってきます。

 

2.評価損(格落ち)

評価損とは

修理完了し走行上の問題はない状態に原状回復できたとしても、事故歴があるために中古車市場での価値が低下してしまうことがあります。事故前と事故後(修理完了後)の車の価値の差額を評価損(格落ち)といいます。

・認定基準

認定においては年式、走行距離、車種、修理内容などが判断基準となります。

評価損が認められる可能性があるケースとしては、

★車の損害が骨格部分まで及んでいてその程度が大きいことバンパー,フロントフェンダー,ドアーの損傷程度では評価損は発生しません。

具体的には:フロントサイドメンバー,リヤーサイドメンバーなどの骨格部位が屈曲して,フレーム修正機で修正が必要な場合です。

ア 国産車の場合

 ・登録年数が3年程度までであること

 ・走行距離が4万キロ程度までであること

イ 外車・国産の人気のあるハイグレード車の場合

 ・登録年数が5年程度までであること

 ・走行距離が6万キロ程度までであること

などが裁判で認められる傾向にあります。

 

保険会社は修理完了をもって原状回復し賠償義務は果たしたという

判断をするためほとんどの場合評価損は認定しません。しかし上記条件に当てはまる場合、きちんと交渉を進めれば評価損が認められる可能性があります。

では具体的な評価損の認定金額はいくらくらいになるのでしょうか。

裁判判例では修理費の1割~3割程度を修理費とは別に認定するケースが多くみられます。

 尚,デーラーや日本自動車査定協会が出してくる評価損については一般に高い評価損を出してきますので注意することが必要です。裁判でも採用されてはいません。

車の状態や修理内容によって認定されるかどうかが変わるため一概には言えませんが、裁判では評価損を認定するケースもありますので、保険会社に評価損を断られたとしても交渉を諦める必要はないと言えます。

 

ウ 古車

古社は中古車価格の参考資料となるオートガイド自動車価格月報に乗っていないので,一般的には新車価格の10%程度が時価額となります。よって,愛車だからと言って評価損は発生しません。

 

エ クラッシックカー

クラッシックカーは,初年度登録が昭和40年~50年とただ年式が古いだけではクラッシックカーには該当しません。

判例でも「すでに市場性の失われた車両について,当該車両の客観的・経済的価値を著しく上回る修理費を損害として認めるのは公平性を欠く」と判断しています。

クラッシックカーとして認められるには,希少性客観的・経済的価値の存在を裏付ける証拠が必要です。

クラッシックカーの評価についても,マニアの主観的評価価値によるものではなく,かっかん的な評価資料によって判断することになります。

上記のことから,クラッシックカーの評価損は発生しないと判断されます。

 

オ バン,トラック

バン・トラックは基本的に格落ち損は認められていません。